0円賃貸について
法的には、民法593条、594条などに規定されている使用貸借という扱いになります。
不動産の所有者が、信頼できる借主に賃料なしで貸す契約です。賃貸契約ではないので、借地借家法の適用はされません。
貸主と借主の間の信頼関係が一番重要です。
利用されていない空き家の活用にこの制度を利用するのが「0円貸借」です。
主な活用方法
次の使用目的に限られます。
- 地域活性化のための事務所・集会室
- 民泊
- ゲストハウス
- アトリエ
- スタジオ
- 作業所(近隣に騒音などの迷惑がかからないこと)
- 土地だけの場合は、建物建築は不可。床面積10平方メートル以下の倉庫は可
- いずれの目的であっても具体的な内容が必要です。(例:事務所としてなどは不可)
- 農地の使用については、調査の上可能かどうか判断
- 住居としての使用はできません。
- ※「上記以外でも活用方法などは貸主、借主で協議のうえ決めることができます」
貸主のメリット
- 固定資産税などの維持費負担が軽減される。
- 草刈りや樹木の手入れ、定期的な換気などの手間が省けます。
- 契約期間が終了すれば、不動産は戻ってくる。(期間限定契約)
借主のメリット
- かかる費用は、固定資産税などの維持費だけです。
- 活用目的、使用期間は貸主と相談ください。
契約目的と契約期間を定めた契約書
- 契約目的が終了した場合は、契約期間内であっても契約は終了します。
- 目的外使用の場合は、催告なしで即日契約解除となります。
- 契約期間が満了した場合は契約終了となります。
- 契約期間は自動延長ではなく、満期6か月前に新たに締結していただきます。
- 借主は個人賠償責任保険に加入していただきます。
- 借主には法令遵守義務が課せられます。(例:反社会的勢力の使用)
貸し手「0円不動産 使用貸借登録」

(1)会員登録(登録内容)
- 氏名(フリガナ)
- お住まいの住所
- メールアドレス
- 電話番号
(2)掲載申請(申請内容)
- 不動産の種類
- 空き戸建て/空き事務所・店舗/集合住宅
- 土地(宅地・雑種地)/農地/山林
- お貸しになる理由
- 管理に負担がかかっているため
- 固定資産税など節税したい
- その他
- 権利
- 所有権
- 会員本人のみの所有
- 共有者あり
- その他の権利
- 権利内容を詳しくご記入ください。
- 所有権
- 所在地(住居表示)
- 登記事項(表示登記と住居表示が違う場合にご注意ください)
- 建物:表示登記 構造、間取り、面積、築年数
- 土地:表示登記 地目 地積
- 固定資産税額
- 管理費、保険などの維持費用
- 管理費用
- 火災保険(含む地震保険)
- その他維持費
- 現況
- 現況説明
- 写真を数枚お願いします。
- 希望契約期間
- 3年/5年
- 契約更新
- 更新不可/3年/5年
- 契約満了後
- 所有者が使用するため契約終了
- 条件があえば譲渡も可能
- 建物のリフォーム・リノベーション
- 不可
- 原状回復条件で可能
- 無条件可能
- 借りていただきたい方へのご希望を自由に記入ください。
(3)同意事項(次の項目について同意ください)
- 相続や第三者への譲渡がありましても契約期間中は解除いたしません。
「0円不動産 使用貸借の商談のフロー」

(5)会員登録(登録内容)
- 氏名(フリガナ)
- お住まいの住所
- メールアドレス
- 電話番号
- ご職業(転職のご予定の場合は、あらかじめご記入ください)
- ご年齢・家族構成
- ※貸主さまに信頼いただけるかを判断させていただくため、個人情報にかかわる事柄をお尋ねします。ご理解ください。目的外には使用いたしません)
(6)使用貸借お申込み
使用貸借契約のため、具体的な使用目的と契約期間が必要です。
下記のいずれかを選択の上、具体的にご記入ください。
建物
- 地域活性化のための作業所・事務所・集会室
- 活動内容
- 活動経緯
- 使用人数
- 使用時間帯
- 民泊
- 客室数
- 民泊事業のご経験年数
- 民泊登録の有無
- ゲストハウス
- 目的
- ゲスト
- 農家レストラン・農家カフェなど飲食業
- 業種
- 客席数
- ご経験
- アトリエ
- 絵画・彫刻など具体的にご記入ください
- 彫刻などで薬品や可燃物を使われる場合はその内容を記入ください。
- スタジオ
- ダンス・音楽など具体的な使用目的
- 使用人数
- 楽器使用の可能性
- 使用時間帯
- 作業所(近隣に騒音などの迷惑がかからないこと)
- 具体的な内容をご記入ください(例:障碍者支援作業所など)
- 使用人数
- 使用のための許認可がある場合はその内容
- その他
土地
- 農地としての使用は当面受け付けていません。10平方メートルの家庭菜園の範囲のみになります。
- その他の使用(都度判断いたします)
使用貸借契約期間
契約期間については、貸主さまとご相談いただきます。
ここでは、希望期間をご記入ください。
- 希望契約期間
リフォーム・リノベーション等改装について
リフォーム・リノベーション費用は借主の負担となります。
改造範囲については、貸主・借主で協議していただきます。
契約満了後の原状回復が必要かどうかは、貸主・借主で契約前に協議していただきます。
また、契約満了後のトラブルを避けるため、家フリマ本部認定の専門家に依頼ください。
- 借主がDIYでリフォーム
- 家フリマ本部に依頼する(オプション)
同意事項
- 使用者の住居としての使用はできません。
- 使用貸借期間中の維持管理費は、借主の負担になります。
- 固定資産税
- 建物等の維持管理費用
- 雑草や樹木の維持管理費用
- 水道光熱費など
- 使用目的以外の使用はできません。
- 目的外の使用は、催告なく契約解除となります。
- 新たな建物の建築はできません。(使用目的のため10平方メートル以下の簡易倉庫をのぞく)
- 契約期間が満了した場合は契約終了となります。
- 契約期間は自動延長ではなく、満期6か月前に新たに継続契約していただきます。
- 借主は個人賠償責任保険に加入していただきます。
- 法令遵守が課せられます。(例;反社会的勢力の使用など)
- 近隣の方々との交流をお願いします。
(7)商談開始 家フリマ商談ボード
使用貸借申し込みをいただきましたら、家フリマ本部より貸主にその内容をお知らせいたします。そこで貸主の理解が得られましたら(家フリマ商談ボード」上で、直接お話合いをお願いいたします。この間はお互いの個人情報は一切開示いたしません。ご安心ください。
(8)内覧
内覧が決まりましたら、双方で日程をお決めいただきます。
空き家再生診断士が立ち合うことも可能です(オプション)
(9)契約
契約に際して、家フリマ本部にシステム使用料をお支払いいただきましたら、契約書を家フリマ本部で作成いたします。
契約前に、建物の安全性確認のため、また契約終了後の原状回復のために 専門の建物検査士の検査を受けていただきます。(別途費用)
契約時点で、年間の固定資産税を家フリマ本部でお預かりいたします。
維持管理作業は、契約満了後のトラブルを避けるため、なるべく家フリマ本部が認定した専門家に依頼ください。(オプション)
(10)引き渡しおよび使用期間中の管理とコミュニケーション
使用貸借契約は、ほとんどは親族間で行われます。
まったくの他人の間での使用貸借契約は、小さな不安が重なると大きなトラブルになりかねません。
そのような事態を避けるためには、必ず家フリマ本部の専門家にご相談ください。
何よりも信頼があってこそ成り立つ仕組みです。日常のコミュニケーションがとても大切とお考え下さい。
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